最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)507 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人伊藤仁の上告趣意について。
所論は明かに刑訴四〇五条に定める事由に該当しないし、また同四一一条を適用
すべきものと認められないから同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり
決定する。
この決定は裁判官全員の一致した意見である。
昭和二六年二月六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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本件上告を棄却する。
弁護人伊藤仁の上告趣意について。
所論は明かに刑訴四〇五条に定める事由に該当しないし、また同四一一条を適用
すべきものと認められないから同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり
決定する。
この決定は裁判官全員の一致した意見である。
昭和二六年二月六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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